CEO-調子イイお兄さん 村内伸弘の社長ブログ (社長日記)

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2008年 6月 17日(火)

日本国憲法 第13条 「個人の尊重と幸福追求の権利」
06.法・英語全一覧(バックナンバー)

▼憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

コンプライアンス(法令遵守)を強化するために
法律の基本的知識を習得し始めていますが、
なんと言ってもまずは「憲法」がスタートです。

日常生活の中では特に「憲法」を意識するシーンは
ありませんが、僕たちの国の憲法には実に
すばらしい条文があることをご存知ですか?

ズバリ憲法13条のことです!
上の第13条をぜひ何度かジックリと声に出して読んでみてください。

僕のブログをご覧のあなたが生まれた国の憲法の中では
人権がこんなにも格調高くうたわれているんです!!

いろいろな問題や矛盾があるのは世の常ですが、
ちょっと勉強をしてみれば、
僕たちが本当にすばらしい理念を持った国に
生まれている。そして生きているいことがわかります。


ぼくもあなたもこの国の中では
個人として尊重される。」んです!

僕の命も、君の命も
最大に尊重される」んです!

にほん国民は誰しも
自由や幸福を求める権利を
最大限に尊重してもらえる」んです o(^^o)


 >名前 それは燃える命
 >一つの地球に 一人ずつ一つ♪
 >呼びかけよう名前を すばらしい名前を♪

ゴダイゴの「ビューティフル・ネーム」っていう曲に
確かこんな一節がありました。
まさに「どの子にも一つの命が光ってる」わけで、
憲法がそれを力強く保証してくれているわけなのです。
もちろん子どもだけじゃなくって
にほん人でさえあれば老若男女、
だれしも間違いなくこの権利を有しているのです!

この日本国憲法第13条という条文に込められた
にんげんに対する限りのないやさしさに
僕はぶるぶると震えてしまいました!!


ぜひ、最後にもう一度だけ読んでみてください!
▼日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(参考)
日本国憲法 前文
裁判官を目指すことになりましたw

村内伸弘@ムラウチ ドットコム

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投稿者 ブログ社長 ムラウチ : 2008年06月17日 23:26

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