CEO-調子イイお兄さん 村内伸弘の社長ブログ (社長日記)

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2008年 6月 10日(火)

「国籍法」違憲判決に思うこと
06.法・英語 , 07.政治・社会 , 08.歴史・文化全一覧(バックナンバー)

法律上結婚していないフィリピン人のお母さんと
日本人のオヤジとの間に生まれ、生後に認知された
子どもたちが日本国籍を求めた裁判で
先日「違憲判決」がでました。

コンプライアンス(法令遵守)を会社の最重要課題として、
法律の勉強を開始した僕にとって
非常にタイムリーな話題でしたのでこの裁判についての
感想をちょっとだけ披露したいと思います(^^)

まず、最高裁が違憲判決を出すのが
戦後8件目ということで、非常に稀なことのようです。
裁判所(司法)は「法の番人」と呼ばれているわけで
もっと数多く違憲判断を下しているのかなと思っていましたが
たった8件だそうです。

裁判所はもともと立法はできませんが、
こうやって憲法違反の疑いがある法律の改正を迫ったことは
にほんの三権分立が健全に働き、
国会に対する牽制が効いていて非常に好ましい状態だと思いました。

「法の下の平等」憲法第14条が今回は問題になっていますが
実はこの14条が実にすばらしい条文なんです。
「個人の尊重」の13条もそうですが、
日本国憲法の人権規定は読めば読むほど素晴らしいと
僕は個人的に思います。


▼憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

これって、国家というよりも人類全体の理想だと思います。
14条は何度読んでも無駄がなく、
高らかに理想を謳いあげていてGOODです!

もう一度言いますが、
「人種、信条、性別、社会的身分、門地などで差別はしない」、
「にんげんは皆平等である」という理念は
今後500年、1000年経ったとしても
朽ちることがない崇高なものだと思います。


最高裁の15人の裁判官のうち、3人は合憲としたそうで
大法廷ではかなりの激論があった模様ですが、
最高裁の使命はもともと「憲法判断」なので、
たぶんみなさん張り切ってたんだと思います(笑)

この最高裁裁判官の15人の出身分野を見ると
裁判官6(民事5、刑事1)、弁護士4、検察官2、
学識者3(大学教授1、行政官1、外交官1)となっていて、
法律的素養があって、最高度に見識の高いメンバーで
まさに「憲法の番人」という印象を受けました。

判決で国籍取得を認めたことが立法措置では?という疑念や
今後は金銭目的の偽装認知などのリスクもあるようですが
「憲法の番人」たちが可愛い可愛い子供たちの人権を守った
今回の判決はとてもエキサイティングでした。

(参考)
憲法、商法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法
「二十歳(はたち)」の気分。知的興奮が止まりません!

村内伸弘@ムラウチ ドットコム

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投稿者 ブログ社長 ムラウチ : 2008年06月10日 23:36

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